練馬区・板橋区周辺で相続税の申告なら

練馬区相続税申告サポート

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よくあるご質問

親族が亡くなりましたが、相続税の申告が必要かどうかわかりません。

遺産総額が基礎控除を超えた場合に申告が必要です

相続税の申告は遺産総額が基礎控除を超えた場合に限り申告義務があります。よって下記計算式により基礎控除を超えているかどうかによりご判断下さい

※相続税の基礎控除 3,000万円+600万円×相続人の数
(例)相続人が3名の場合
3,000万円×600万円×3名=4,800万円を超えた場合に相続申告が必要

税理士さんによって、相続税納付額に差が発生しますか?

経験や実績により差が出ることがあります

結果的に、相続税の納付額に違いが出ることがあります。

当事務所は土地の評価が得意で、豊富な経験と実績があります。専用の土地測量ソフトで土地計算を行い、不整形地補正率等を全て加味して適正に土地を減額させますので安心、確実です。

また一部の広大な土地等については、不動産鑑定士を活用することで最大限の減額を心がけております。

相続税の申告書の作成を税理士に依頼するメリットは?

安心確実で、相続税が安くなるケースもあります

専門家が作成・対応するため、安心確実です。

素人申告の場合は不動産を過大評価してしまうことが多いため、ご依頼いただくことで土地評価が低くなり、結果として相続税が安くなるケースが多いです。

また、計算間違い等による加算税等のリスク、税務署の問合せによるストレス、税務調査実施率も極端に低くなります。

土地が関東以外にありますが、土地評価は可能ですか?

対応しております。お気軽にお問合せください

土地評価は全国対応で可能です。

図面の取り寄せ、航空写真での確認は当方で行いますので安心下さい(これまでも全国地の数多くの土地評価を行っています。)。

相続税申告書提出前後のサポートなど教えて下さい。

さまざまなサポートを提供しております

以下の各サポートを提供しております。
・必要資料を集める際の細かいサポート
・相続税申告書作成と並行して行う相談対応
・相続した不動産を譲渡する場合のアドバイス
・相続税申告書提出後の税務調査立会サポート
・相続税申告後1年以内の無料税務相談(一定要件後)
・司法書士提携による登記手配の同時準備
※当事務所のみで相続申告と登記手配も可能です(登記料は別途見積)

相続人間で仲が悪くなり相続税の申告書を共同して提出できません。1名のみの相続申告書も作成可能ですか?

可能です。お気軽にお問合せください

当事務所を通して、単独での相続申告も可能です。

ただし他の税理士事務所から異なった相続申告書が提出されるため、後日の調整作業等が多くなり、見積金額などが増加する可能性もあります。

相続税の税務調査はどのくらいの確率で行われるのでしょうか?

一般的には20〜30%と言われますが、申告数の増加に伴い減少傾向です

少し前まで相続調査実施率は20~30%程度とされていましたが、現在は申告数が多くなった関係で実施率が減少傾向にあります。

当事務所が手がける相続申告の場合、現在のところ税務調査実施率は1~2%とかなり低くなっております。

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